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交際費等の範囲


前回まで交際費等の制度の概要を確認しましたが、
今回は、もう少し具体的な交際費の範囲をみてみます。


税務上の交際費等は
『得意先、仕入先、その他の事業に関係のある者等に対する
 接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用』
をいいますが、これには接待のための直接の費用だけではなく、
例えば飲食店への行き帰りのタクシー代など間接的に接待に関係する費用も交際費等に含まれます。

そのため申告書類作成の際には、交際費の科目だけではなく、
福利厚生費・広告宣伝費・旅費交通費などの勘定科目も注意して確認する必要があります。


交際費と一言でいっても多種多様であり、さらに税務上は取引先だけではなく
役員・従業員等に対する接待等の費用も交際費等に含まれるので、さらに判断が難しくなります。

下記のような場合にも、交際費等に該当するかしないかの問題が生じますので少し考えてみてください。


①商談の時に昼食の弁当を注文して取引先分の代金を負担した場合

②飲食店で取引先を接待をした場合

③ゴルフ場で取引先を接待をした場合

④多額の取引をしてもらったため、取引先を旅行に招待した場合または物品を贈った場合

⑤従業員のためにスポーツクラブの入会金や年会費を会社が負担した場合

⑥特定の従業員のみの忘年会費用を負担した場合


いかがでしょう?

上記のうち、交際費ではないとされるものは①のみで、③と⑥は原則として全額が交際費、
②・④・⑤は金額・接待行為の内容・会社の実態等を基準として交際費となる場合もならない場合もあります。
これだけでも、いかに取り扱いの判断が困難かが分かると思います。


逆に、交際費に該当しないとして取り扱われる費用には下記のようなものがあります。


①もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用
(いわゆる「福利厚生費」)

②飲食の費用で総額を参加人数で割ると5千円以下になるもの
(もっぱら役員や従業員、これらの親族に対するものを除く。一定の書類の保存が必要)

③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどの物品を贈与するために通常要する費用
(広告宣伝効果を意図として多数の者に配付する物であり、少額であるため「広告宣伝費」として取り扱われます)

④会議に際して、茶菓、弁当などの通常の昼食の程度を超えない飲食物を供与するために要する費用

⑤出版物または放送番組を編集するために行われる座談会、その他記事の収集または放送のための
 取材に通常要する費用


上記は一例であり、国税庁のHPではさらに多くの交際費になるもの・ならないものの事例を挙げています。
しかし実際の企業活動を行っていく上では交際費に該当するかどうかが分からないことがよく起こります。
(どちらかというと、調べて解決するほうが少ないと思われます)

そんな時は、早めに顧問税理士に相談するようにしましょう。


※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。


2010年3月19日

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