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セカンド・オピニオンサービスのご案内


当事務所のセカンド・オピニオンサービスが産経新聞に掲載されました!


税理士 高木重利事務所では、顧問税理士だけでは不安の残ることや、
今まで疑問に思っていても聞けなかったことなどを
第2の相談相手としてアドバイスさせていただく「税務版 セカンド・オピニオン サービス」を行っております。


【セカンド・オピニオン サービスのイメージ図】
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お電話やメールのみでの相談方法もございますので、全国どちらでも対応可能です。
サービス内容の詳細や料金設定などについてはこちらからお気軽にお問い合わせください。



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セカンド・オピニオンとは、もともとは医療分野における言葉で、患者自身が主治医以外にも
他の医師の意見・アドバイスを求めることでより良い治療方法を自分自身で追求していくという考え方です。

税務版セカンド・オピニオンの場合には、顧問税理士以外の税理士が経営者の第2の相談相手となって、
顧問税理士とは違った視点で経営のアドバイスを行います。

□ 先代がまだ大株主なので、昔からの顧問税理士と縁を切りたくても切れない。
□ 顧問税理士は年に1度も顔を出してくれない。税務調査の時も何も反論してくれず、
  理由も分からずに修正申告をさせられている。
□ 経理担当が税理士に言われるままに処理をしていて、それが正しいのか社内の誰も分かっておらず不安がある。
□ 昔からある会社の資産が決算書に載っていないのに、何度言っても対応してくれない。
□ 海外進出をしようと思うが、税金のことで気をつけることを教えて欲しい。

これはほんの一部ですが、経営者の方々から上記のようなご相談を多数頂いております。
皆様すでに税理士と顧問契約をしているにも関わらず、です。

思い当たる節はありませんでしょうか?


当事務所では、すでに税理士との顧問契約を結んでいる方を対象として、
このような顧問税理士には言えない悩み・顧問税理士では解決できない問題への対処や、
顧問税理士の意見や判断を補うといったセカンド・オピニオンサービスを行っております。

当サービスをご利用の際に、現在の顧問税理士をお断りされる必要は一切ございません。
記帳代行、月次決算や確定申告などは、現在の顧問税理士に引き続きご依頼下さい。



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「税理士は2人もいらない」と考える方もいらっしゃると思いますが、ちょっと待って下さい。
医師に内科医や外科医、精神科医などがいるように、
弁護士に刑事事件や企業の法務、民事事件など得意分野が分かれるように、
税金もたくさんの種類があるため、税理士も専門とするところや得意分野は一人一人異なります。

御社の顧問税理士の得意分野はどのようなことか把握していらっしゃいますか?
複雑な事案も一律に、しかも一人だけに相談しているのではないでしょうか?

経済の複雑化に伴い税制改正が年々増大している昨今では、顧問税理士の不得意な分野まで一律に任せていては、
会社に損失が生じる(又は既に知らないところで生じている)可能性が高まります。

税理士に対する損害賠償請求が年々倍増している現状が、何よりもそのことを物語っています。


当事務所のセカンド・オピニオンを導入することにより、
各税理士の得意分野に応じたアドバイスを受けることができ、
また、イレギュラーな事案には複数の意見を聞いて判断することができるようになるなど
多くの相乗効果が生まれます。

これは、経営上のリスク軽減と同時に経営判断の幅も広がるということになります。

これでも、複数の税理士と関係を持つ必要がないと言えるでしょうか?
どのようなことでも今の顧問税理士に安心して任せられるかどうか、一度考えてみてはいかがでしょう。



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2010年8月、とある会社の税務調査に立ち会った際、調査官が上記のように言っていました。

あなたは税務当局がそのような気持ちでいることを知っていますか?
または、顧問税理士はそのようなことを教えてくれていますか?
この不況下で赤字会社が大半を占める中、税金を課税する側はそれだけ必死になっているのです。

黒字会社ならもちろんのこと、赤字会社でも税金を徴収する方法は数多くあるのですが、
税務当局はそういったノウハウの宝庫であるにも関わらず、
そのことを意識して会社を経営している方は非常に少ないのが現状です。

また、的確にアドバイスできる税理士も多くないため、
知らず知らずのうちに会社に税務リスクが積み重なってしまっているのです。

当事務所のセカンド・オピニオンサービスなら、大小様々な企業を見てきた国税調査官の経験を最大限に活用し、
お客様の税務リスクの軽減を通じて経営者の不安とストレスを取り除くことができます。

これは、納税者側に寄りがちな通常の税務顧問契約ではなく、
アドバイザーとしての立場に特化しているからこそできるサービスなのです。


是非この機会に一度、あなたが抱えている悩み・問題をお聞かせ下さい。
我々が全力で解決へと導いてみせます。


ちなみに、上記の税務調査時の否認事項は一切ありませんでした。
「『お土産』を持たせなければ調査は終わらない」なんていう噂話と、
私共のサービスのどちらが信用できるか、ご自身の目でお確かめください。



当サービスに関するお問い合わせはこちらから。
お気軽ご連絡ください。

2010年12月 1日

まずはお気軽にお問い合わせください

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