被災された方の税金の申告・納税について
東日本大震災から25日が過ぎました。
震災後の申告・納税等の特例を整理しましたので参考にしてください。
東日本大震災で被災された青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県の方は、
平成22年度の所得税・贈与税の確定申告の期日が自動的に延長されています。
また、その後に到来する全税目についても自動的に延長になりました。
延長の期間は、今後、被災者の状況から判断するとしていますので、
落ち付いた段階で所轄税務署に相談すれば良いでしょう。
では、上記の5県以外の方々は、今回の大震災に関する特例がないのでしょうか。
国税庁では、下記に該当する場合には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することによって、
申告・納付等の期限延長を認めています。
①
今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の
直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
②
行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの
緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
例えば、都内にお住まいの方で、震災地域の親や子が行方不明になった場合や身元確認をする場合などは、
当然、申告どころではありませんので認められるものと考えられます。
③
交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により
納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
震災等の影響により、通常行えるであろう業務時間を超えて停電等の状態が続けば、
PC等の使用ができなくなるため、実質的に確定申告はできません。
④
地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、
税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
⑤
税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
以上の5つ以外でも想定を超える事態が発生する場合もあるため、
最寄りの税務署に相談されることをおすすめします。
2011年4月 5日