中小連鎖倒産防止へ
引き続き震災関係の最新情報をお知らせします。
中小企業庁は中小企業倒産防止共済を使える条件を拡充しました。
当初は取引先事業者が
①法的整理の手続き開始
②手形の不渡りによる銀行取引停止処分
③私的整理手続き
のいずれかの状態になることとしていました。
4月8日の改正により新たに
④震災で手形の決済が滞っている場合
が追加されます。
同共済に加入されている会社で、④に該当する場合には、融資を検討してみてください。
【中小企業倒産防止共済とは】
中小企業の連鎖倒産を防ぐため、掛け金を積み立てておき、取引先が倒産した場合に積立金の最大10倍まで無担保・無利子・無保証で借りられる仕組みです。また、この掛け金は税務上、損金(費用)計上できます。
中小企業倒産防止共済制度 → http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
詳しいご相談は当事務所までお気軽にご相談ください。
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2011年4月 8日