【震災関連】 支援者(個人)の税務上の取扱い
震災に関わる税務上の取扱いの詳細をお知らせします。
こちらでは、直接の被災者ではない、主に支援する側の個人の取扱いや申告の際の注意点などをまとめています。
今後の支援等を行う際の参考にしてください。
① 平成22年分確定申告の期限延長
□ 直接被災されていない方であっても、救助活動等のために
平成22年分の申告・納付等ができない方は、申告・納付等の期限延長が認められます。
□ 状況が落ち着いた後、申告の際に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出が必要になります。
□ 対象となる事例の詳細はこちらをご覧ください → 被災された方の税金の申告・納税
② 寄附金控除
□ 国や地方公共団体、または日本赤十字社や中央共同募金会などに
義援金等を寄付した場合は、全額が損金となります。
□ 実際に支払った年の所得税の申告上、控除の対象となります。
□ 領収書・預り証などの書類を確定申告時に添付または提示することが必要です。
□ 年末調整では計算が出来ないので、適用を受けるには確定申告をする必要があります。
□ 報道機関などで受け付けている義援金についても、
最終的に上記の義援金となることが明らかなものは同様に取り扱われますが、
そのことが分かる書類(HPをプリントアウトしたものや新聞記事など)の添付または提示が必要です。
□ 上記以外の団体(公益法人など)に対する義援金等は
控除を受けられるものと受けられないものがあります。
□ 寄附金の合計額-2千円が支出した年分の所得から控除されます。
(所得金額の40%相当額が限度になります。)
③ 自らが募金の取りまとめ団体となる場合
□ 最終的に国等に拠出されることについて税務署の確認を受ける必要があります。
□ 支払った方が①の適用を受けるために、預り証等の作成も必要になります。
□ 領収書・預り証などの収入印紙は不要です。
④ 同業団体等への分担金
□ 同業者団体(協会、連盟など)の構成員の災害による損失を補填するため、
日本○○協会などが全国の構成員から分担金を集める場合、
その分担金は全額が支払った日の必要経費となります。
⑤ 従業員への災害見舞金
□ 全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、
各被災者に対する支給が合理的な基準に基づく災害見舞金は、
一般的な額であれば福利厚生費として扱われます。
□ 従業員の家族や既に退職した元従業員、採用内定者などに対する支給も同様に取り扱われます。
□ 専属下請先の従業員やその家族などに対するものであっても同様です。
上記は一般的かつ最低限の説明のみですので、個別具体的なご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。
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2011年4月11日