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震災特例法の概要② 個人事業者の場合(所得税関係)


震災特例法により創設・変更となった個人事業者に関わる制度についてお知らせします。


個人事業者でない個人も適用できる制度について → こちら

法人に関わる制度について → こちら


○ 大震災による事業用資産の損失について、平成22年分の事業所得計算上、必要経費に算入することができます。

○ 大震災による事業用資産(固定資産、棚卸資産など)の損失により事業所得が純損失(赤字)となった場合、その事業用資産の損失による純損失の繰越控除期間が5年となります。(現行:3年)
※ 事業用資産につき1割以上が被災した場合については、全ての純損失について、現行3年の繰越控除期間が5年となります。

○ 青色申告者で平成21年分の所得税を納税している場合、純損失を平成21年に繰戻して、平成21年分の所得税の還付を受けることができます。
※ 純損失の残額は5年間繰越控除ができます。

○ 平成23年3月11日~平成28年3月31日までの間に、被災した固定資産の代替資産等の取得等をして事業の用に供した場合又は固定資産の取得等をして大震災により滅失をした建物等の敷地等の区域内において事業の用に供した場合には、その資産について、特別償却をすることができます。
※ 資産の種類、取得時期、法人の規模によって償却率は異なります。

○ 平成23年3月11日~平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益相当額の課税が繰り延べられます。
① 被災区域内の土地等、建物、構築物の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
② 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合


ご相談はこちらまで
高木重利・天野敦之税理士法人


※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。


2011年5月 9日

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