震災特例法の概要③ 法人の場合(法人税関係)
震災特例法により創設・変更となった法人に関わる制度についてお知らせします。
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○ 大震災により棚卸資産等について生じた欠損金額がある場合には、確定申告書又は仮決算の中間申告書の提出時に、2年以内に開始した事業年度の法人税額(その欠損金額に対応する部分に限る。)の還付を受けることができます。
※1 平成23年3月11日~平成24年3月10日までの間に終了する各事業年度又は平成23年3月11日~平成23年9月10日までの間に終了する中間期間に生じた欠損金額が対象です。
※2 通常の繰戻還付制度と異なり、資本金1億円超の法人や青色申告法人以外の法人であってもこの制度の適用を受けることができます。
○ 平成23年3月11日~平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものがある場合には、その中間期間に係る仮決算の中間申告において法人税額から控除しきれなかった所得税の額が還付されます。
※ その損失の額を限度とします。
○ 平成23年3月11日~平成28年3月31日までの間に、被災した固定資産の代替資産等の取得等をして事業の用に供した場合又は固定資産の取得等をして大震災により滅失をした建物等の敷地等の区域内において事業の用に供した場合には、その資産について、特別償却をすることができます。
※1 資産の種類、取得時期、法人の規模によって償却率は異なります。
※2 青色申告法人以外の法人であっても、この制度の適用を受けることができます。
○ 平成23年3月11日~平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益相当額を、圧縮記帳により損金算入することができます。
① 被災区域内の土地等、建物、構築物の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
② 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
○ 震災に係る申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。
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高木重利・天野敦之税理士法人
2011年5月 9日