震災特例法の概要④ 消費税、相続税・贈与税関係
震災特例法により創設・変更となった消費税と相続税・贈与税の制度についてお知らせします。
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【消費税】
○ 大震災の被災によって、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、又は簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)場合には、指定日までに所轄税務署長に届出書を提出することにより、その適用を受けること(又はやめること)ができます。
※ 課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等は適用しないこととされます。
【相続税・贈与税】
○ 震災前に相続等により取得した一定の地域内の土地及びその地域内に一定の財産を有する非上場株式等に係る相続税・贈与税で、震災後に申告期限が到来するものについて以下のように取り扱われます。
・ その価額を、相続等による取得時の価額によらず、震災後を基準とした価額によることができる。
・ 上記の適用を受ける場合には、申告期限を一定の日まで延長する。
○ 「住宅取得等資金の贈与税の特例措置」について、特例の適用を受けようとした住宅が震災により滅失・損壊した場合には、居住要件が免除・延長されます。
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高木重利・天野敦之税理士法人
※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。
2011年5月 9日