税制改正情報 ~給与所得控除額に上限が設けられました~
今回は所得税に関する法改正情報をお届けします。
給与を受け取っている方の所得は収入金額ではなく、
収入額から給与所得控除額を差し引いた残額とされています。
これまで、給与所得控除額は収入金額が増えればそれにつれて増える
(いわゆる青天井)こととされていましたが、
法改正により、給与収入金額が年1,500万円を超える場合、
給与所得控除額は一律245万円とすることとなりました。
これにより、給与による収入金額がいくら増えても、
給与所得控除額は245万円よりも増えることは無くなりました。
なお、この改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき給与
(つまり、給与支給日が平成25年1月1日以後のもの)について適用されます。
給与収入となるものは従業員の給与だけではなく
役員報酬も含まれますので、決算後に役員報酬の金額を
改定する場合はご注意ください。
【ポイント】
① 給与所得=給与収入額-給与所得控除額
② 給与収入額が年1,500万円を超える場合、給与所得控除額は一律245万円となる。
③ 給与支給日が平成25年1月1日以後のもの(平成25年分の所得税)から適用されます。
(小泉)
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2012年5月14日