税制改正情報 ~納期の特例適用者の源泉所得税の納期限~
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が
7月~12月の間に徴収した源泉所得税の納期限が、
これまでは翌年1月10日でしたが、改正により翌年1月20日とされました。
源泉所得税は本来、毎月徴収した金額を翌月10日までに納税することとなっていますが、
給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者の場合は、
「納期の特例」の承認を受けるための一定の書類を所轄税務署に提出することで、
1月~6月に徴収した税額を7月10日まで、
7月~12月に徴収した税額を翌年1月10日までに
まとめて納付することができるようになっています。
また、「納期限の特例」を受けるために一定の届出書を提出し
源泉所得税の滞納が無いなどの一定の要件を満たすことで、
7月~12月分の源泉所得税の納期限を翌年1月20日と
することができるようになっていました。
今回の改正では後者の「納期限の特例」が廃止され、
「納期の特例」を受けている源泉徴収義務者は全て、
7月~12月分の源泉所得税の納期限を翌年1月20日とすることになりました。
「納期の特例」の承認を受けていない場合は、原則通り、
翌月10日となりますのでご注意ください。
※12月分の源泉所得税の納期限 → 翌年1月10日となります。
また、「納期の特例」の適用を受けることができる源泉所得税は
給与・賞与・退職金等と○○士などの士業に払う報酬等のみになり、
その他の源泉徴収が必要な支払い(原稿料や講演料など)は
元々「納期の特例」を受けることはできませんのでその点もお気をつけ下さい。
なお、この改正は平成24年7月1日分以後に支払うべき源泉所得税について適用されます。
【ポイント】
① 「納期の特例」の承認を受けている場合、7月~12月分の源泉所得税の納期限が翌年1月20日となる
② 1月~6月分の源泉所得税の納期限は7月10日(変更無し)
③ 「納期の特例」の承認を受けていない場合の源泉所得税の納期限はこれまで通り、翌月10日
(小泉)
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2012年6月 1日