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トピックス

職員を1名募集します。是非、ご応募ください!

税理士 髙木重利事務所では、職員を1名募集しております。


【業務内容】

1.顧問先様の月次訪問・指導
2.月次報告会資料の作成
3.確定申告書の作成
4.年末調整
5.一部会計入力代行、給与計算
6.スタッフ指導
7.その他税理士補助業務
※実務未経験者可


【応募条件】

1.日商簿記1~2級又は税理士科目合格者
2.人と接することに抵抗感がなく、日常的礼儀作法をわきまえていること
3.弊事務所の理念に共有できる方
理念(挨拶)
Passion(情熱)、Mission(使命)、Action(行動)
4.会計、税務のプロフェッショナルを目指している方
5.会計事務所の経験を通じて、企業経営のコンサルタントが出来るようになりたい方


上記の要件に該当する方は、是非、下記のメールアドレスにて

1.氏名
2.住所
3.電話番号(携帯可)
4.メールアドレス
5.アピールポイント、その他ご要望など
を記載のうえ、ご応募ください。


【問い合わせ】

E-mail:info@zeirishi-takagi.com

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2013年9月 3日

「人を幸せにする起業」を志す方のための無料起業相談会、随時開催いたします!

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2012年12月 6日

【12/3開催】無料起業相談会開催報告

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2012年12月 6日

起業小冊子「しあわせな起業のための21のStep」が完成しました!!

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2012年12月 4日

数字の始まりは現場から。

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2012年11月30日

【11/12開催】無料起業相談会開催報告

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2012年11月13日

新入社員のご紹介

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2012年9月 6日

元国税調査官が全てをお伝えする!「本物の税務調査対策セミナー」を開催します!

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2012年7月 5日

人が幸せに輝く税理士事務所を創る講座 を開講します!

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2012年6月 5日

税制改正情報 ~納期の特例適用者の源泉所得税の納期限~

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2012年6月 1日

税制改正情報 ~役員等の退職所得~

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2012年5月24日

税制改正情報 ~給与所得控除額に上限が設けられました~

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2012年5月14日

税制改正情報 ~更正の請求~

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2012年4月27日

税制改正情報 ~定率法の償却率等の見直し~

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2012年4月25日

11月18日(金) 第5回セミナ-を開催します!

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2011年11月 4日

10月18日(火) 第4回セミナ-を開催します!

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2011年9月22日

9月3日(土) 第3回セミナ-を開催します!

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2011年8月17日

7月6日(水) 人を幸せにする会社を創る経営者・起業家セミナーを開催します!

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2011年5月31日

5月27日(金) 第1回セミナ-を開催します!

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2011年5月10日

震災特例法の概要

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2011年5月 9日

資金繰りシミュレーションなどのお手伝いをします

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2011年4月26日

被災者雇用すれば助成金

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2011年4月10日

災害に関する主な税務上の取り扱いについて

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2011年4月 9日

中小連鎖倒産防止へ

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2011年4月 8日

緊急融資制度の活用について

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2011年4月 7日

被災された方の税金の申告・納税について

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2011年4月 5日

東日本大震災で被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます


この度の東日本大震災により、被災された皆さま、そのご家族の方々に対しまして、
心よりお見舞い申し上げるとともに、犠牲になられた方々に対しまして謹んでお悔やみ申し上げます。
被災地では未だ不安な生活を過ごされている方々が多数いらっしゃると思いますが、
一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。

私達も、何か少しでも力になれるよう頑張ります。
何かお困りのことがございましたら、お気軽にお声掛け下さい。
宜しくお願い致します。


税理士 高木重利事務所 スタッフ一同

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2011年3月16日

セカンド・オピニオンサービスが産経新聞に掲載

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税理士高木重利事務所の「税務版セカンド・オピニオンサービス」の関連記事が産経新聞(12月20日朝刊)に掲載されました。

産経ニュース電子版はこちらです。

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2010年12月24日

セカンド・オピニオンサービスのご案内


当事務所のセカンド・オピニオンサービスが産経新聞に掲載されました!


税理士 高木重利事務所では、顧問税理士だけでは不安の残ることや、
今まで疑問に思っていても聞けなかったことなどを
第2の相談相手としてアドバイスさせていただく「税務版 セカンド・オピニオン サービス」を行っております。


【セカンド・オピニオン サービスのイメージ図】
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お電話やメールのみでの相談方法もございますので、全国どちらでも対応可能です。
サービス内容の詳細や料金設定などについてはこちらからお気軽にお問い合わせください。



セカンド・オピニオンの特徴・効果.png
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セカンド・オピニオンとは、もともとは医療分野における言葉で、患者自身が主治医以外にも
他の医師の意見・アドバイスを求めることでより良い治療方法を自分自身で追求していくという考え方です。

税務版セカンド・オピニオンの場合には、顧問税理士以外の税理士が経営者の第2の相談相手となって、
顧問税理士とは違った視点で経営のアドバイスを行います。

□ 先代がまだ大株主なので、昔からの顧問税理士と縁を切りたくても切れない。
□ 顧問税理士は年に1度も顔を出してくれない。税務調査の時も何も反論してくれず、
  理由も分からずに修正申告をさせられている。
□ 経理担当が税理士に言われるままに処理をしていて、それが正しいのか社内の誰も分かっておらず不安がある。
□ 昔からある会社の資産が決算書に載っていないのに、何度言っても対応してくれない。
□ 海外進出をしようと思うが、税金のことで気をつけることを教えて欲しい。

これはほんの一部ですが、経営者の方々から上記のようなご相談を多数頂いております。
皆様すでに税理士と顧問契約をしているにも関わらず、です。

思い当たる節はありませんでしょうか?


当事務所では、すでに税理士との顧問契約を結んでいる方を対象として、
このような顧問税理士には言えない悩み・顧問税理士では解決できない問題への対処や、
顧問税理士の意見や判断を補うといったセカンド・オピニオンサービスを行っております。

当サービスをご利用の際に、現在の顧問税理士をお断りされる必要は一切ございません。
記帳代行、月次決算や確定申告などは、現在の顧問税理士に引き続きご依頼下さい。



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「税理士は2人もいらない」と考える方もいらっしゃると思いますが、ちょっと待って下さい。
医師に内科医や外科医、精神科医などがいるように、
弁護士に刑事事件や企業の法務、民事事件など得意分野が分かれるように、
税金もたくさんの種類があるため、税理士も専門とするところや得意分野は一人一人異なります。

御社の顧問税理士の得意分野はどのようなことか把握していらっしゃいますか?
複雑な事案も一律に、しかも一人だけに相談しているのではないでしょうか?

経済の複雑化に伴い税制改正が年々増大している昨今では、顧問税理士の不得意な分野まで一律に任せていては、
会社に損失が生じる(又は既に知らないところで生じている)可能性が高まります。

税理士に対する損害賠償請求が年々倍増している現状が、何よりもそのことを物語っています。


当事務所のセカンド・オピニオンを導入することにより、
各税理士の得意分野に応じたアドバイスを受けることができ、
また、イレギュラーな事案には複数の意見を聞いて判断することができるようになるなど
多くの相乗効果が生まれます。

これは、経営上のリスク軽減と同時に経営判断の幅も広がるということになります。

これでも、複数の税理士と関係を持つ必要がないと言えるでしょうか?
どのようなことでも今の顧問税理士に安心して任せられるかどうか、一度考えてみてはいかがでしょう。



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2010年8月、とある会社の税務調査に立ち会った際、調査官が上記のように言っていました。

あなたは税務当局がそのような気持ちでいることを知っていますか?
または、顧問税理士はそのようなことを教えてくれていますか?
この不況下で赤字会社が大半を占める中、税金を課税する側はそれだけ必死になっているのです。

黒字会社ならもちろんのこと、赤字会社でも税金を徴収する方法は数多くあるのですが、
税務当局はそういったノウハウの宝庫であるにも関わらず、
そのことを意識して会社を経営している方は非常に少ないのが現状です。

また、的確にアドバイスできる税理士も多くないため、
知らず知らずのうちに会社に税務リスクが積み重なってしまっているのです。

当事務所のセカンド・オピニオンサービスなら、大小様々な企業を見てきた国税調査官の経験を最大限に活用し、
お客様の税務リスクの軽減を通じて経営者の不安とストレスを取り除くことができます。

これは、納税者側に寄りがちな通常の税務顧問契約ではなく、
アドバイザーとしての立場に特化しているからこそできるサービスなのです。


是非この機会に一度、あなたが抱えている悩み・問題をお聞かせ下さい。
我々が全力で解決へと導いてみせます。


ちなみに、上記の税務調査時の否認事項は一切ありませんでした。
「『お土産』を持たせなければ調査は終わらない」なんていう噂話と、
私共のサービスのどちらが信用できるか、ご自身の目でお確かめください。



当サービスに関するお問い合わせはこちらから。
お気軽ご連絡ください。

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2010年12月 1日

日経トップリーダーに「あなたの会社とカネ」が掲載

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「当局VS経営者の戦いに幕」と題して髙木重利の取材記事が日経BP社11月号に掲載されています。

一部の記事がこちらで紹介されています。

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2010年11月25日

週刊現代に『ある朝、マルサがやってきた』が掲載

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週刊現代(講談社:7月17日・24日号)に『ある朝、マルサがやってきた』と題して最近の税務調査の動向記事が掲載されています。事務所の代表、髙木重利のコメントもいくつか掲載されています。インターネットでも一部の記事が紹介されていますので、こちらでご覧ください。

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2010年7月 7日

年金型保険、相続税に加え所得税が課せられるのは「二重課税」 最高裁判断


被相続人の死亡に伴い、相続人が生命保険金を年金として分割で受け取る場合、
相続税に加えて、所得税が課税されるのが「二重課税」にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、
先日、最高裁判所が二重課税にあたるとの判断を示しました。

これは、相続税が課税される生命保険に、その後年金として受給された時にも
所得税を課税することが法律で禁止している二重課税にあたり、
年金の受け取り時に課税された所得税の還付を請求できるとしたものです。

国側は今まで、「年金の受給権」と「年金(お金)そのもの」は別のものとして扱っていましたが、
これが今回の判決で真っ向から否定された形になりました。


この運用は40年以上も前から実務界に広がっていたため、国側ももちろんですが、
保険会社側も販売している商品の取り扱いの変更や顧客対応などが必要になり、
今後様々な方面に大きな影響が出てくることが予想されます。

当然、納税者側も今後の動向を注視する必要があります。
以前に相続が発生し、年金型生命保険を受け取っている方・受け取り終わった方はもちろん、
これから受け取る可能性のある方も、相続対策などの軌道修正が必要になる可能性もあります。

すでに同じような年金型生命保険を受給している方は数万件を超えるとみられ、
現在の契約数は数百万件にものぼっているそうなので、現場はしばらく混乱が予想されます。

実際に還付の手続きを行うのは国税庁が対応を決め、HPなどで公表してからとなりますが、
心当たりのある方は、今から過去の確定申告書や生命保険の書類等を用意しておくようにしましょう。
そうすれば、後々の手続きもスムーズに進められます。


当事務所でももちろん、ご相談や還付が行える場合の手続きの依頼を受け付けております。
所得税や相続税対策のご相談も可能ですので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!
 

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2010年7月 7日

月刊経理WOMANに『税務調査の「対象企業」はこんな風に選ばれる』が掲載

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経理WOMAN(研修出版)7月号に『税務調査の「対象企業」はこんな風に選ばれる』(著:髙木重利)が掲載されています。インターネットでも一部記事の紹介がされていますので、こちらでご覧ください。

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2010年6月22日

バンガード・パートナーズ株式会社 パートナーに就任

当事務所の代表である髙木重利が平成22年3月1日付でバンガード・パートナーズ株式会社(東京都中央区八重洲)のパートナーに就任致しました。バンガードでは、企業再生のコンサルティングを主な業務としています。

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2010年6月10日

ホームページリニューアル致しました

ホームページリニューアル致しました。これからも宜しくお願い致します。

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2010年1月 1日

まずはお気軽にお問い合わせください

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