税務調査で調査が始まると、調査官は元帳などの帳簿や請求書・領収書などの原始記録など検討していきます。では、いったい、いつまでの帳簿を見られるのかが大変、気になるところでしょう。
形式的には以下のようになります。
(1)通常の過少申告の場合 ・・・ その申告書の提出期限から5年を経過する日まで。
(2)不正行為を伴う過少申告の場合 ・・・ 同7年を経過する日まで。
(3)欠損金額を増加減少させる場合 ・・・ 同7年を経過する日まで。
つまり、最大で7年間分は過去に遡って調査することができます。7年を経過すると時効となり、例え不正行為を行っていても調査はできません。
私が調査官時代においては、通常の調査は3年間の現状を確認します。時間的制約や調査効率を考えると3年がいいところでしょう。しかし、これが絶対という訳ではありません。
調査の種類でも、税務署の一般部門が調査するのか、特別な部門が調査するのか、あるいは国税局の調査なのかで、担当者が1人~数十人まで、また、調査の濃度も異なります。
中小企業の一般調査では、1人もしくは2人で、2~3日の調査日数が一般的です。調査の濃度が異なれば、遡る期間も自然と多くなるのです。
不正行為が発見された場合には、7年間遡るのが通常です。不正行為は麻薬と同じでいったん「味をしめたら」・・・やめられなくなります。今回の調査では見つからなかったから・・・と思って、金額もやる行為も大胆になってきます。いわゆる麻痺状態です。
そして、その時が必ず訪れます。
不正行為を行うと本税以外に、加算税や延滞税が課税されます。もちろん、国税以外に地方税も追徴されるため、隠した金額ぐらいは税金でもっていかれます。もちろん、一括・現金払いです。
何期遡ろうと自信をもって調査を受けることができる会社にしたいものです。
私は、そんな会社を全力でサポートさせていただきます。