税務調査を実施する場合、通常、担当調査官は事前に会社及び税理士に連絡を入れ日程調整を行います。私も税務署の法人税等調査や国税局での調査は、ほとんどが事前通知をしていました。
しかし、税務調査をする際に必ず納税者に事前通知をするという税法上の規定は存在しません。
特に現金商売や事前に情報があり不正が見込まれるなど、必要性・緊急性がある時は事前通知なし・・・いわゆる「無予告調査」が実施されます。これは税務署管轄の中小企業も該当するため、会社によっては「いきなり税務署が朝、来た」なんてことを良く耳にします。
国税局では、資料調査課という部署が主に「無予告」で調査を行います。また、みなさんご存知の「マルサ」・・・査察部は裁判所からの令状をもって「当然に無予告」で査察をするのです。
では、「無予告調査」を回避することはできないのかという疑問が生じます。
税理士法においては「納税申告書の提出に際し税務代理権限証書を合わせて提出しているときは、税務署職員は、その顧問税理士に対して調査の日時場所を通知しなければならない。」と規定されております。つまり法的には「税務代理権限証書」という書類を提出していれば、いきなり事前通知なく税務調査に入る可能性は無い、ということになります。
このように規定されてるにも係わらず、当局側の見解では必要性・緊急性が生じれば「無予告調査」を行なうとしているのです。
朝、会社に来たら税務職員が・・・そんな時は、あわてず、まずは顧問税理士に連絡してください。
私は、以前は無予告で調査する立場でした。それゆえ、対応の方法はいくらでもあります。そこが腕の見せ所になるのかな。